民生委員制度(船橋市のページhttp://www.city.funabashi.chiba.jp/kenkou/other/0001/p008790.htmlから)
民生委員・児童委員、主任児童委員は地域福祉の増進を活動目的とした制度ボランティアです。
◆民生委員・児童委員
(児童福祉法の規定により、児童委員は民生委員を委嘱された者が兼任することになっているため、こう呼ぶ)
地域の福祉増進に努めるため、地元の町会・自治会(会長が推薦者となります。)より推薦された方が、
厚生労働大臣および県知事からの委嘱を受けて活動しています。
任期は3年、年齢要件は初めて委嘱を受ける方(新任者)の方は69歳未満、前の任期に引き続いて
委嘱を受ける方(再任者)は75歳未満までとなります。なお、再任については町会・自治会からの
推薦が受けられれば、妨げられません。(ただし、年齢要件は満たしていなければなりません)
民生委員・児童委員は個々に受け持ちの担当区域というものがあり、その担当区域にお住まいの
高齢者や身体の不自由な方、生活にお困りの方、お子様の問題(たとえば、不登校問題やいじめ問題、
児童虐待など)等の相談に応じたり、区域内の実態や福祉ニーズの把握、社会福祉に関する制度・
サービスの住民の方々への情報提供や関係行政機関との連絡協力など幅の広い活動をおこなっています。
◆主任児童委員
児童福祉の問題を専門的に担当し、児童委員(民生委員が兼務)と協力して一体となった活動を
おこなうことで、複雑多様化している児童問題に対しての取り組みを、より一層充実させることを
目的として平成6年に新たにスタートした制度です。
民生委員の職務(厚生労働省のページhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/minseiiin01/qa03.html#から)
◆民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
◆児童委員・主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。
《児童委員》
1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために
必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する
活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
6.その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
《主任児童委員》
1.児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
2.区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと
船橋市の協議会等と活動内容(船橋市のページhttp://www.city.funabashi.chiba.jp/chiikifukushi/htm_file/05jimukyoku.htmから)
◆船橋市民生児童委員協議会
船橋市の民生委員・児童委員、主任児童委員として委嘱された方々が所属する
船橋市民生児童委員協議会(市民児協)は24地区(24コミュニティ区域にほぼ同じ)の民生委員協議会で
組織されており、各地区民生委員協議会の会長が理事となって毎月1回理事会を開き、
地区民協(地区民生委員協議会の略称)で行う活動内容やその他の連絡事項などについて協議し、
関係行政機関・関係団体との連絡調整をおこなっています。
また、民児協内には各理事が部会長・副部会長となって3つの部会を置き、各地区の民生委員・児童委員
(主任児童委員は除く)はいずれかの部会に所属して、定期的に運営委員会や研修会等を開催し、
ともに民生委員活動に役立てるための啓発をおこなっています。ほかに各地区の主任児童委員全員で組織
している主任児童委員部会もあり、こちらも同様に運営委員会や研修会等を開催して啓発をおこなっています。
おもな活動内容は、民生委員各自による地域での相談援護活動に加えて、行政機関からの依頼に基づく
調査・配布、県および千葉県民生委員児童委員協議会の各種研修会への参加や心配ごと相談所の相談業務
など、幅広く活動をおこなっています。
◆地区民生委員協議会[地区民協]
市内に24のコミュニティがあり、その各地区に1つずつ民生委員協議会があります。
地区民協はその民生委員活動の核、拠点となるものです。
地区民協は毎月1回開催され、理事会での決定事項やその月の活動計画活動での体験事例を用いた研修、
その他に必要な連絡調整を図るなど、会議を通じて様々な事柄を協議・検討し、運営をおこなっています。
◆船橋市民生委員推奨会
民生委員としての適任者を市長に推薦するため、市議会議員、民生委員、社会福祉事業の実施に関係ある者、
社会福祉団体の代表者、教育に関係ある者、関係行政機関の職員、学識経験者から組織する。
14人(男性 10人 /女性 4人) 非公開 1.民生委員・児童委員候補者の審査を行う。