更新日2025年07月21日
藤崎台藤寿会
■藤寿会の概要更 新 日 |
更 新 内 容 |
備 考 |
2025/07/21 | 会則の誤りを訂正した。 | |
2025/07/19 |
藤寿会ページを再作成した。 |
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2025/07/02 |
再構築に向け、内容の再確認を行った。 |
藤寿会は藤崎台町会の下部団体で今まで生き抜いてきた会員の長い経験をもとに、 親睦を深め、健康な生活を楽しみ、地域に感謝するために昭和40年12月に発足した 老人クラブです。令和7年4月現在86名の会員が居ります。 ◆会費 月100円、年間で1,200円 市や町会など、地域からの助成金を受けています。 ◆活動内容 藤寿会全体として ・年2回のお楽しみ会 (30分位の勉強を兼ねたお話や素人演芸、そしておしゃべりしながらの 昼食会、カラオケやビンゴなどを楽しむ) ・年1回の一泊旅行(関東周辺のバス旅行) その他の活動として お祭り、運動会、盆踊りなどの町会の行事、地域の清掃、活動地域の 子供たちを見守るスクールガード、鎮守の御嶽神社のお守りなど、 地域への奉仕活動にも積極的に参加協力しています。 → 「会則」へのリンク |
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■お知らせ
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藤寿会会員による各種クラブ活動です。 |
各クラブ共に活動費は月300円です。 |
クラブ名 |
活動日 |
部員数 |
部長 |
健康マージャンクラブ |
毎週月曜日午後 |
男性13、女性3 |
深井 哲郎 |
輪投げ・ダーツクラブ |
毎週火曜日午前 | 男性4、女性8 | 吉浜 俊之亮 |
華道部 |
第3日曜日午後 | 女性5 | 森 恵子 |
グラウンドゴルフ部 |
毎週木曜日午前 |
男性6、女性6 | 清水 春也 |
囲碁・将棋クラブ |
第2、4金曜日午後 |
男性5 | 渡辺 幸夫 |
藤崎台町会ミニデー |
第3金曜日午前 |
女性16 | 佐藤 多美子 |
ポピーの会 |
最終日曜日午後 |
女性6 | 西周 武子 |
他に、カラオケクラブ、俳句の会、民舞の会など現在休部中のクラブも有ります。 |
なお、クラブ等に入会希望の方は会館(047−477−9437)までご連絡下さい。 |
週1回会館にて”賭けない、酒を飲まない、タバコを吸わない”の 3ない条件で男女交えて健康的なマージャンを楽しんでいます。 |
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輪投げとダーツを今号で週1回会館で協議を楽しんでいます。 各地区大会に参加をしていて常に上位を目指すことが目標です。 |
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月一回第三火曜日の午後”生け花”の稽古をしています。 |
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会館横の藤崎台公園を利用して毎週木曜日に競技を行っていますが、 学校の夏休み期間中などはお休みになります。 |
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会館にて月2回のクラブ員同士自由に手合わせを楽しんでいます。 |
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月1回昼食を交えて小物づくりなど手先を動かしながら楽しい時間を 過ごしています。 |
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月の最終日曜日の午後”お茶とおしゃべり”をしながら手芸などに興じています。 |
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藤崎台藤寿会会則 第一章 名 称 第1条 この会は藤崎台藤寿会と称し、事業所を会長宅におく。 第二章 目 的 第2条 この会は、会員が今まで生きぬいてきた苦楽の経験を語り合い、親睦を深め、 益々健康で幸福に過ごし、更に修養の機会を作り、社会に協力し、 感謝と誠意をもつて明るく楽しく生活するを目的とする。 第三章 会員の資格 第3条 この会の会員は藤崎台地区に居住する58歳以上の希望者で、所定の会費の 納入をもって正会員とする。なお、58歳未満にして当会の趣旨に賛同し 入会を希望する者については役員会の承認を得て、準会員とする事が出来る。 会費等については別に定める。 第四章 事 業 第4条 1 第二章の目的のため、以下の活動のほか各種クラブを結成する。 イ 奉仕 住みよい町づくり、清掃奉仕活動、その他 ロ 趣味娯楽 民舞、茶道、華道、囲碁将棋、詩吟、カラオケ、 演芸、俳句、写真、書道その他 ハ 親睦旅行 名所旧跡、神社仏閣、温泉めぐり、その他 ニ 保健 健康相談、歩こう会、ゲートボール、菜園、グラウンド ゴルフ、ペタンク、その他 2 総会は毎年5月に施行し、事業報告、決算報告、翌年度の事業計画を発 表する。 3 必要に応じて臨時総会を開催する。 4 毎奇数月の第一日曜日を原則として午後に本部役員による月例会を開き、 運営企画等を討議、決定する。 第五章 役 員 第5条 本会に次の役員をおく。 会長1名、副会長、総務若干名、会計2名、会計監査2名、班長各班1名、 相談役若干名、顧問若干名。 なお、本部役員とは会長、副会長、総務、会計とする。 第6条 役員の選出は下記による。 イ 本部役員は総会において選挙、または推薦により決定する。 ロ 班長を除く役員に欠員が生じた場合本部役員会が後任を推薦し推薦 後最初の総会で了承を得ねばならない。 ハ 班長は各班で選出、本部役員会で了承を得る。 ニ 相談役は町会長及び民生委員とし総会にて推薦される。 ホ 顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。 なお、各クラブの世話役はクラブ員にて選出し会長に登録する。 第7条 役員の任務 イ 会長は本会を代表する。月例役員会の議長は会長これに当る。議長 は別に選出する。 ロ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 ハ 会計は会長の命を受け、会計事務に当る。 ニ 会計監査は会計業務の監査の任に当る。 ホ 班長は会の運営(班の情報、連絡)に当る。 なお、クラブの世話役は主要な業務について会長の承認を得て運営 に当る。 第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。欠員による役員の任期は前任者の 残余任期とする。 第六章 経 費 第9条 本会の経費は会費、市、町会、自治連等の助成金の他寄付金その他をもって 充当する。 正会員の会費は年額1,200円とする。但し、継続会員にして90歳に達 したるときは名誉会員として会費を免除する。なお、第三章第3条の準会員 の会費は年額2,000円とする。 途中入会の会費は月割りで計算する。 退会者の会費は返却しない。 第七章 慶 弔 第10条 イ 会員が喜寿、米寿、白寿に達したときは記念品(2,000円程度)を、 贈り祝意を表する。 ロ 会員が死亡したときは香料5,000円を供し代表者が会葬する。 会員の配偶者死亡の場合は会員に準じて代表者が会葬する。 但し、香料は3,000円とする。 ハ なお、会員が理由あって退会後、死亡したときなどは会長の判断によ り処遇する。 第八章 雑 則 第11条 本会の会計年度は毎年4月より翌年3月とする。 第12条 本会則の変更は、総会に図り決定する。 |